倒産経験社長の実体験ブログ

経営していた会社が20☓☓年に経営破綻。負債3億円以上で会社は破算で個人も自己破算、そんな倒産を体験した元社長による実話ブログです。倒産前から弁護士介入、裁判、免責許可までの手続きの実体験、流れや出来事、生活の様子などなどを綴ってます。

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倒産用語集 管財人

経営破綻から弁護士介入、裁判という過程において、倒産に関する様々な知識を勉強する事となりました。倒産の過程で出て来る様々な用語を、WIKI等により正式な説明と合わせて、自分なりに当事者目線で噛み砕いて分かり易く解説していきます。

※それぞれの用語について、ウィキペディアへのリンクを貼っております。
※青字記載のものはウィキペディアからのコピペ(引用)です。

管財人

Wikipedia(管財人

管財人(かんざいにん)とは、民事再生法又は会社更生法に基づき、更生会社又は再生債務者(法人に限る)の業務及び財産を管理するために裁判所により選任される者。

民事再生法では、管財人は特に必要がある場合にのみ選任される。

破産管財人や金融整理管財人、諸外国の倒産手続で類似の機能を有する者(例:英国法のliquidationにおけるtrustee)を指すこともある。

会社倒産における管財人の場合、以下の「破産管財人」の方がより分かり易く書かれておりましたので、以下も追記します。

破産管財人

Wikipedia(破算管財人

破産管財人(はさんかんざいにん)とは、破産法の破産手続において、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう(同法第2条第12項)。法人が破産した場合、破産管財人の氏名のほか、所属する法律事務所とその所在地が登記事項とされており、大規模な破産事件においては複数の破産管財人が選任されることもある。通常は弁護士がその任に当たる。 

独自目線での解説

裁判所へ破算申立(通常は弁護士が代理人として行うが、個人でも可能)を行うと、破産開始手続きが開始され、その際に「破産管財人」が選出されます。通常はどこかの弁護士(又は弁護士事務所)が選出されます。

よって分かり易く言うと、こちらの「弁護士」vs「弁護士」の破産管財人、という図式になる訳ですね。つまり「弁護士」対「弁護士」のやり合いになります。更に分かりやすく言うと「破産代理人の弁護士」対「管財人の弁護士」という事です。

どの弁護士が破産管財人に選出されるかは全く分かりませんので、優しい破産管財人もいれば、厳しい破産管財人もいるでしょう。これはもう運です。一度、破産管財人が選出されると、基本的に変更は不可能です。(破産管財人の弁護士先生が例えば死亡したり、長期療養等でもない限りは)

つまり、今後自分の運命を握るのは、この時に選出された弁護士先生という事になります。話の分かる弁護士さんに当たるのを願うしかないです。ちなみに私は相当、超、スーパー厳しい破産管財人に当たってしまいました。こちら側の弁護士さんも「珍しい、何十年やってきて、ここまで厳しい管財人は始めて」と言うぐらい厳しいというか、特殊な方でした。しかし、変更される事はないので頑張りましたが、おかげで沢山勉強し、様々な知識を身に付ける事も出来ました。

ここで言える事は、破産の過程において弁護士へ相談し、手続きを依頼する方が多いと思いますが、どの弁護士先生、又は弁護士事務所に依頼するか検討する際は、当然「破産管財人」の経験のある弁護士さんの方が良いということになります。管財人として経験があれば、管財人目線での経験が役に立ちます。つまり破産代理人としての経験、破産管財人としての経験、両方の経験があれば強いという事になります。

また、大きな弁護士事務所であったり、経験が豊富で顔の広い弁護士先生だった場合、選出される弁護士先生、弁護士事務所を知ってる可能性も高くなります。可能性は低いですが、たまたまこちらの弁護士先生が、破産管財人の弁護士さんを知っていれば、弁護士同士ですので法に乗っ取って手続きを進めるとは思いますが、少なからず知り合いであれば、、、融通がきいたりする可能性もあるかもしれませんね。逆に仲が悪い弁護士同士だったら最悪ですけど。。。(私が勝手に思っているだけで、実際どうかは分かりません)

さて実際の場面では、破産管財人が決まると、こちらの弁護士さんが教えてくれます。まずある程度の資料を整え、管財人の下へ挨拶へ伺う事になると思います。印象良くしたいところですね。何といっても今後の裁判において、全ての権力を持っているのは破産管財人の先生です。実際には債権者集会=裁判には裁判官もおりますが、実質裁判官は破産管財人任せのところもあるようですので、自分の判決結果はこの破産管財人の先生次第です。もう何と言えばいいでしょうか、絶対的に逆らえない存在です。

そして基本的には以後、こちらの弁護士事務所が破産管財人の窓口になって、色々なやり取りをしてくれます。ですが管財人によっては、何度も何度も呼び出されたり、電話が来たり、メールが来たりする事もあります。ここはもうケースバイケース、管財人次第なので何とも言えないところです。私も取り調べみたいな事が何度もありましたし、自白強要みたいな事も、怒鳴られた事までありました。何度も説明しても「いや、そうではなくて、こうでしょ」と、刑事ドラマみたいだ、、、と思った事もありました。

でも、最後に「免責許可」を出そう、と決めるのも管財人であり、管財人が裁判官にそういえば、それで通るのが通常らしいです。なので逆らっちゃいけないです。

以上、破産管財人に関しての解説でした。